質屋で税金がかかるケースとは?名古屋の質屋のプロの査定士が徹底解説!

目次

後悔しないように知っておきたい税の話

買取り・売却による税金について質屋が詳しく解説

「資産価値の高いアイテムを質屋や買取店で売ると、税金がかかるりますか?」等のご質問をお客様から聞かれることがあります。実際、売却によって得た利益に対して課税が発生することもありますが、すべてのケースが課税対象になるわけではありません。本記事は、名古屋の質屋 金蔵(キンゾー)のプロの査定士の視点から、品物の売却にかかる税金について詳しく解説します。特に、譲渡所得や所得税といった品物の売買に関係する税金の基本知識を知り、課税対象となる条件や税金の計算方法、確定申告の要否について理解を深めることで、安心して取引ができるようサポートさせていただきます。

Back to top

買取品の売却にかかる税金の基礎知識

所得税・譲渡所得税の概要

買取店で金やブランド品、時計などを売却して得た利益は、通常「譲渡所得」として所得税の対象となる場合があります。譲渡所得とは、個人が不動産や動産といった資産を売却した際に得る利益のことで、所得税法に基づき税金がかかります。ただし、全ての売却品が課税対象になるわけではなく、特定の条件によって異なります。

非課税対象の金額と条件

所得税法では、個人が売却する動産の譲渡益に対して「特別控除」として年間(1月1日〜12月31日までの間)50万円の控除が設定されています。そのため、売却益が年間50万円以下の場合は税金がかかりません。また、生活用品(生活用動産)として日常的に使用しているバッグや時計を売却する場合は、譲渡所得税の課税対象外とされるケースもあります。つまり、通常生活で使用している個人的な物品や、一定額以下での売却では税金がかからないことになります。

Back to top

税金がかかるかどうかの判断基準

課税対象になる主なケースとしては、以下のような状況が挙げられます

高価な資産の売却

特に、高額な金やプラチナなどの貴金属や高級時計は、譲渡益(品物が売れた金額から売買手数料と仕入れ額を引いた金額)が50万円を超えると課税対象になる可能性があります。


利益が生じた場合

数十年前に購入した金や、プレミアム価格のついた時計など、購入時よりも高い金額で売却し、利益が発生した場合も課税対象となります。


事業としての売却

個人の範囲を超えて事業として売買を行っている場合、譲渡所得ではなく事業所得と見なされ、課税対象となります。

課税されない場合

非課税対象となる代表的なケースとして、個人使用目的で購入し、生活用動産として売却した場合があります。この場合は、譲渡所得としての税金は発生しません。例えば、自宅で使用していた家具や衣類、日常使いの時計などは、生活用動産として認められ、非課税となることが一般的です。

Back to top

高額品の売買に係る所得の種類

インゴットやゴールドバーなどの金地金や、エルメスやシャネルなどのブランド品、ロレックスなどの高級時計といった高額品の売買に関連する3つの所得区分、「譲渡所得」「雑所得」「事業所得」についてお伝えします。

譲渡所得

譲渡所得は、資産を売却して得た所得のうち、特定の譲渡により発生した利益に対して課される所得区分です。高額品の売却も、特定の条件を満たせば譲渡所得として扱われます。以下のような資産が譲渡所得の対象となります。

貴金属宝石ブランド品高級時計
などの資産価値が高い動産

不動産(土地、建物)株式
なども譲渡所得の対象

譲渡所得の計算方法

国税庁によると譲渡所得は以下のように計算されます。

譲渡所得 =
売却額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除

売却額

売却して得た金額の総額です。

取得費

品物の取得時にかかった金額です。通常は実際の購入金額が取得費となりますが、購入時の領収書がない場合、売却額の5%を取得費とすることも出来ます。

譲渡費用

売却に際してかかる手数料などの費用が含まれます。

特別控除額

動産の譲渡には50万円の特別控除が適用されるため、売却益が50万円以下であれば税金がかかりません。

このように、高額品を売却して利益が出た場合は、譲渡所得として税金がかかる可能性があることを理解しておきましょう。

雑所得

雑所得とは、譲渡所得や事業所得、給与所得など、他のいずれの所得区分にも該当しない所得をまとめたカテゴリーです。一般的には、副業収入や利子、アフィリエイト収入、または講演料などが雑所得に該当します。雑所得のポイントとして、生活用動産として個人使用していた高額品を売却する場合、その利益は雑所得に含まれません。ただし、定期的に売買している場合や、売却行為が継続的に行われている場合、雑所得と見なされる可能性があります。また、不用品の売却で得た1年間の収入額が20万円を超えると、税務署から雑所得として課税されることがあるため、注意が必要です。

雑所得の計算方法

雑所得の計算方法は次のとおりです。

雑所得 =
収入額 - 必要経費

収入額

売却により得た総収入。

必要経費

売却にかかる手数料や仕入れ費用など。

雑所得は総合課税の対象となり、他の所得と合算して課税されるため、税率は累進課税により決まります。

事業所得

事業所得は、主に個人事業主やフリーランスとして独立した経済活動で得た収入が該当する所得区分です。高額品の売買を事業として継続的に行っている場合は、事業所得として課税されます。

以下のような場合、事業所得と判断されることがあります。

売買活動が定期的かつ継続的に行われている:例えば、ブランド品や高級時計を継続して仕入れ、販売している場合。

営利性と独立性がある:収入が事業収入として扱われ、独立した活動として営まれている。

個人で高額品の売買を行う場合でも、営利目的での継続的な売却が行われていると、事業所得と見なされる可能性があります。事業所得は他の所得と合算され、累進課税が適用されますが、青色申告による控除を利用することで、一定の税務上のメリットが受けられる場合もあります。

事業所得の計算方法

事業所得の計算方法は以下のとおりです。

事業所得 =
収入額 - 必要経費

収入額

事業として得た収入総額。

必要経費

仕入れ費用、手数料、宣伝費など事業にかかる全経費。

Back to top

品目別に見る買取時の税金の取り扱い

ここでは、金や貴金属と、ブランド品、高級時計などの品物を所有していて、売却を考えているみなさんのために、税に関する売却の際の注意点一覧をご紹介します。

金や貴金属の売却

金やプラチナといった貴金属は資産価値が高く、売却益が発生しやすいため、50万円以上の利益が出た場合は税金が発生します。特に金価格が高騰している際には、購入額と売却額の差額が大きくなるため、譲渡所得税の課税対象となる可能性が高くなります。譲渡所得は品物を取得した日から売却日までの期間が5年以上か5年以下かで課税対象額の計算方法が異なりますので後ほど詳しくご説明します。

ブランド品の売却

バッグや財布といったブランド品は普段から使用するものとして生活動産とみなされた場合は税金がかかりませんが、書画・骨董品・貴金属・宝石類で1点あたり30万円を超える売却価格のものは譲渡所得として課税対象となります。ただし1年間を通じてこの1点以外に何も売却しなかった場合、譲渡所得の年間50万円控除が適用されますので、税金はかかりません。しかし同年内に売却益が50万円を超えると、この差分に対して税金がかかります。

高級時計の売却

高級時計もブランド品などと同じく、基本的には生活動産としてみなされるため、税金の課税対象とはなりません。ただし、ダイヤモンドが散りばめられているものや金無垢、価値のあるアンティーク時計といった、装飾品と見做されるものの場合は生活動産ではなく、貴金属や宝石と見做されて課税対象となる可能性がありますので注意が必要です。

その他の品物の売却

その他、金券なども課税対象となるケースがあります。仮に商品券やギフト券などを誰かにもらったという場合、その金券の販売額が110万円を超えると贈与税の対象となり、懸賞などに当選して手に入れたものの場合は50万円以上が所得税となります。

一般的に、日常生活で使用する車などは生活動産とみられて課税対象とはなりませんが、高級車やクラシックカーなどはぜいたく品とみなされる可能性があります。100万円を超えるようなお酒や、高額なバイオリンなどの楽器類もこれまでにご説明してきたように譲渡所得とみなされる可能性が高いです。

Back to top

税金の計算方法と課税額の目安

譲渡所得の

計算方法(短期)

品物を購入してから5年以内に買取店などで売却した場合の譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。

短期の譲渡所得 =
売却額 - ( 取得費 + 譲渡費用 ) - 特別控除額50万円

たとえば、1年前に280万円で金を購入し、譲渡費用が0円、売却額が300万円だった場合、譲渡所得は以下のように計算されますので、課税されません。

短期の譲渡所得 =
300万円 - ( 280万円 + 0万円 ) - 50万円

= -30万円


一方、4年前に100万円で時計を購入し、譲渡費用が0円、売却額が400万円だった場合、譲渡所得は以下のように計算され、差額分の250万円に対して税金がかけられるということになります。

短期の譲渡所得 =
400万円 - ( 100万円 + 0万円 ) - 50万円

= 250万円

譲渡所得の

計算方法(長期)

品物を購入してから5年以内の場合は上記計算方法が適用されますが、品物を購入してから売却までに5年以上が経過している場合は以下の計算方法となります。

長期の譲渡所得 =
売却額 - ( 取得費 + 譲渡費用 ) - 特別控除額 ÷ 2

たとえば、30年前に50万円で金を購入し、譲渡費用が10万円、売却額が500万円だった場合、譲渡所得は以下のように計算されますので、195万円が課税対象となります。

長期の譲渡所得 =
500万円 - ( 50万円 + 10万円 ) - 50万円 ÷ 2


= 195万円

短長組み合わせの

計算

短期のもの(5年以内に購入した品物)と長期のもの(5年以上前に購入した品物)共にその年に売却した場合は、まず短期譲渡所得額を計算し、その差額分は長期譲渡所得額に合算されます。借りに短期譲渡所得がマイナス計算になった場合は課税対象の長期譲渡所得額から減額されるということです。

たとえば、1年前に購入した280万円分の金と、30年前に購入した50万円分の金をこの1年で両方手放し、共に300万円ずつ、合計600万円を手にしたというケースの場合

まずは短期譲渡所得額を以下のように計算します。

短期の譲渡所得 =
売却額300万円 - 取得額280万円 - 控除額50万円


= -30万円

そして、短期の譲渡所得額を長期の譲渡所得額から控除します。

長期の譲渡所得 =
( 売却額300万円- 取得額50万円 - 短期譲渡所得控除額20万円 )÷ 2

= 115万円

この差分の115万円が課税対象額となります。

Back to top

買取品の売却に伴う確定申告の必要性

確定申告が必要な場合

確定申告が必要なケースは以下の3パターンです。

宝石などを売却した際に

1点あたり30万円を超える場合

営利目的での

売買を行っている場合

雑所得が

20万円を超える場合

上記の場合は確定申告が必要です。確定申告を怠ると、ペナルティが科せられる可能性があるため、しっかりと申告を行うことが重要です。

確定申告の方法

確定申告の際には、以下の書類が必要です。

  1. 確定申告書
    国税庁のホームページからダウンロード
  2. 身分証明書
    マイナンバーカードなど

以下は提出する必要はありませんが、あると便利な物です。

  • 売却証明書
    買取店や質屋に品物を売った証明や取引明細書を準備。
  • 取得証明書
    購入時の領収書やレシートなど。金地金を購入した場合、「計算書」と呼ばれる金の取得価格を表した書面を受け取りますが、この計算書が無い場合、つまり取得費が不明な場合は、5%を取得費として算出しなければなりません。仮に、現在100万円の価値のついている金などの場合、取得額5万円ということになってしまい、95万円が売却益とみなされるため、購入の際の価格がわかる証明書などは大切に保管しましょう。

もし、この1年以内に思い当たる取引などがある場合、売却して受け取った金額が課税対象になるのかや、税額の計算方法については税務署や税理士に相談することをおすすめします。

Back to top

安全に買取取引を行うためのポイント

信頼できる買取店を選ぶ方法

数多くの質屋や買取店がありますが、信頼できる業者を選ぶことが重要です。信頼性の高い買取店は、明確な査定基準や取引内容を公開しており、質屋営業許可証・古物営業許可証といった公安委員会からの許可を取得しています。これらの許可番号は「第〜」から始まる数字で最後に「〜号」と記載され、ホームページと、店頭のお客様から見える場所に掲載する義務があります。

また、店内の雰囲気やスタッフの対応からも、安心できる取引環境が整っているか確認することができます。事前に口コミや実績も確認し、心配なことがあった場合は電話などで問い合わせをしてみましょう。

相場の確認と高価買取のコツ

買取店に持ち込む前に、売却を希望する商品の相場を確認しておくことで、適正な価格での売却が可能になります。特に金やプラチナ、ロレックスなどの高級時計の価格は変動が激しいため、事前に相場を把握することで高価買取のチャンスを逃さないようにしましょう。昨今、「忙しい」、「外出出来ない」といったお客様の声を受け、宅配や出張買取といったサービスを提供している質屋や買取店も多いため、こういったサービスなどを利用して事前査定をお願いしても良いでしょう。

節税対策

ここまでのことから、二つの節税対策となる方法をお伝えします。まず、一つ目は高額な品物の取得額がきちんとわかるようにしておくことです。金の売買の場合は前述の「計算書」をきちんと保管しておきましょう。この計算書が無いと取得額を著しく低く計算(売却額の5%)しなければなりません。そのため、万が一無くしてしまった場合は、購入店舗に再度聞いてみましょう。取得額と売却額の差が低ければ低いほど差分も少なくなるため課税対象がくが下がるということです。

二つ目は取得から売却まで5年以上の期間を開けることです。譲渡所得は5年を超えると課税対象額が半分になるため、どうしても売らねばならないケースを除き、取得から売却までは5年以上開けた方がお

Back to top

質屋や買取店でかかる税金のまとめ

金やブランド品、高級時計を買取店に売却した際の税金について詳しく解説してきました。金や貴金属、ブランド品のバッグ、ジュエリー、高級時計など、資産価値の高いアイテムを売却する際には、売却益が発生することで税金がかかる可能性があることを理解しておくことが重要です。特に譲渡所得税は、50万円の特別控除が適用されるものの、一定額を超えると確定申告が必要となるため、売却益の計算方法や必要書類をしっかり把握しておきましょう。

また、品目ごとに異なる課税の取り扱いや、生活用動産として非課税とされるケースもあるため、自分が売却しようとしている品目がどの扱いに該当するのかを確認することが大切です。買取取引においては、相場を確認したり、信頼できる買取店を選んだりすることで、より良い条件で売却できる可能性が高まります。私達名古屋の質屋 金蔵(キンゾー)でも、お客様が安心して取引できるようにサポートを行っており、査定のプロの視点でアドバイスなどもさせていただいています。

もし金やブランド品、高級時計の売却を検討している場合は、まず自分が保有している資産が課税対象になるかどうかを確認することから始めましょう。次に、取得費や譲渡費用、売却額などを基にして、譲渡所得を計算し、必要な場合は確定申告を行う準備を進めます。特に税理士などの専門家のサポートを利用することで、適切な控除の適用や正確な申告が可能です。

質預かりという選択肢も

ここまで買取についてのご説明をさせていただきましたが、買取専門店と違い、質屋ではお金を借りられる質預かりというサービスも提供しています。具体的に質預かりとは、品物を手放さずにお金を手にいれる方法で、質預かりの申し込みをした日から3ヶ月の間、品物を預かってもらうことができ、3ヶ月分の利息と元金を支払えば手元に預けた品物が戻るという仕組みです。

担保となる品物は様々で、金などの貴金属も質預かりの対象ですが、時計やブランド品だけでなく、電動工具やiPad、カメラやiPhoneなども質預かりの対象となります。

名古屋の質屋 金蔵(キンゾー)では、初めて質預かりをご了いただく方でも気軽にご利用いただけるように、1ヶ月金利無料のキャンペーンを行っています。不要なものであれば売却してしまっても良いのですが、もし、売りたくない品物があって、急にお金が必要になった場合は、是非質預かりサービスもご利用ください。ご不明点やわからないことなどは、電話、メール、LINEなどでお問い合わせいただけましたら、お客様の不安を解消できるようにプロの査定士がご相談を承っております。

Back to top

あわせて読みたい記事