質屋が偽物やブランド品のコピーを買取る可能性?名古屋の質店主が解説
目次
質屋に偽物が
持ち込まれると?
私たち質屋にもごく稀に偽物のブランド商品が持ち込まれることがあります。これらブランドの偽物商品の8割以上は中国から来ていると言われていますが、有名ブランドのコピー品の氾濫は、正規品(本物)の販売売上減少を引き起こし、企業や関連産業に経済的損失をもたらし、ブランドの価値を損なう要因となります。ブランド物の偽物商品は本物と比べると品質が劣る場合が多く、消費者が本物のブランド製品に期待するような性能や耐久性を満たさないことがあり、知らずに購入すると消費者は金銭的損失を被るだけでなく、法的なトラブルに発展する可能性もあります。このような事態を避けるためにも質屋では偽物ブランド商品の流通を防ぐべく、全ての取引において詳細な記録を保持し、質屋店内の防犯カメラの設置などによって、万が一不正商品が持ち込まれた場合でも、迅速に追跡し対応できる体制を整えています。また、質屋の査定士はブランド品や貴金属の真贋を見極めるための専門的で高度な知識と技術も日々習得しています。
私たち、名古屋の質屋 金蔵(キンゾー)でも、これまでにさまざまなブランド品や貴金属を査定してきましたが、中には本物にそっくりな宝石、ブランドジュエリーなどの偽物や、まるで本物さながらの精巧なブランド物のコピー品が持ち込まれた事もあります。こうした模造品が質屋に持ち込まれる場合、以下の2つのケースが考えられます。
偽物と知っている場合
質屋にブランド品などの偽物を持ち込む人の中には、それが偽物であることを知りながら、意図的に質屋を騙そうとする悪意のあるケースがあります。この場合、詐欺罪や商標法違反といった法的リスクを伴います。そのため、質屋側では持ち込まれた品物を慎重に査定し、不正行為を未然に防ぐ仕組みを徹底しています。
偽物と知らない場合
一方で、購入したブランド商品などが偽物であることに気づかず、本物であると思い込み、質屋へ持ち込んでしまうケースもあります。このような場合、持ち主に悪意はありませんが、質屋で偽物と判断されれば当然ながら質屋での買取や質入れは断られます。特に、オンラインショップや個人間の取引、海外通販の格安セール品や海外旅行中に購入されたブランド商品には偽物が混じっていることが多いため、注意が必要です。また、真贋の鑑定をしてもらいたいと自分で購入したブランド品などを質屋に持ち込む方もいますが、質屋で鑑定は出来ません。
質屋で鑑定ができない理由や、この二つのケース、偽物と知って質屋に偽ブランド品を持ち込んだ場合と、知らずに質屋に持ち込んだ場合については後ほど詳しくご説明します。今回の記事では、名古屋の質屋金蔵(キンゾー)の質店主が、長年査定を行ってきた経験をもとに、偽物が質屋に持ち込まれた場合の対策や、質屋で本物と偽物を見分けるポイント、偽物のブランド品などを質屋やリサイクルショップ、買取店などに販売した際、どのような罪に問われるのか、といった点について詳しく解説いたします。
質屋で偽物を買い取る可能性は?
私たち質屋で聞くよくある質問に、「質屋が偽ブランド品などを買い取る可能性はありますか?」というものがあります。「質屋が偽物を買取る可能性は限りなくゼロに近いです」と言いたいところですが、近年の偽ブランド品などは非常に精巧に作られており、見た目だけでは本物か偽物かの判断が難しい場合があります。そのため、質屋が偽物を誤って買取るリスクはゼロとは限りません。しかし私たち質屋では、模造品の様々な箇所を確認する事で真贋を見極めています。そこでまずは質屋に持ち込まれる、よくある偽物の種類(一例)と査定のポイントを一覧でご紹介します。
ブランドバッグや財布の偽物
質屋に持ち込まれる高級ブランドのバッグや財布の中には、本物そっくりの偽物があるケースがあります。これら高級ブランド品の偽物は、本物のブランド品の既製品パーツを組み合わせて作られることが多く、全体的なバランスが悪い傾向にあります。特に、ブランドロゴのプリント状態や色ムラ、歪みなど明らかに目で見てわかる違いがあり、それ以外にも内部の縫い目が粗かったり、ステッチの向きが本物と比べると微妙に異なっていたりすることが特徴です。 たとえば、ブランドバッグなどで有名なルイ・ヴィトン製品にはシリアルナンバーが刻印されていますが、本物と偽物を比べると偽物はフォントやサイズ、刻印の深さが異なっていたり、ロゴがフチからはみ出していたりと、怪しいと思われる部分がいくつかあります。私たち質屋の査定士はこれらの微妙な違いを見分け、総合的に偽物のブランド品であると判断します。
ブランド時計の偽物
質屋に持ち込まれるのはブランド品ばかりではありません。本物そっくりの高級時計の偽物が持ち込まれることもあります。これらは、本物と比べると文字盤の仕上げが雑であったり、本物には必ず刻印されているシリアルナンバーが刻印されていなかったり、本物とは異なる不自然な刻印がされていることがあります。また、ロゴマークの位置やフォントが本物と異なる場合もあります。ロレックスなどは秒針の動き方も特徴的で、本物は滑らかに動くのに対して偽物はカチカチと1秒ごと刻む動き方をする事も特徴的で、質屋ではこれらの箇所をルーペで確認することで偽物であると判断します。
貴金属の偽物
金やプラチナなどの貴金属も偽物が存在します。例えば、金製品の場合、表面が黒ずんでいたり、ざらついていたりする場合は、本物ではない合金を使った偽物である可能性があります。 本物の金には24金、22金、18金、プラチナの場合はpt990 pt950 pt900と純度を表す単位があり、共に数字が大きくなればなるほど純度が上がるため価値も上がります。(純度を下げるには割金を加えるのですが、割金を加えることで金属としての強度が増し、傷などが付きにくくなったり、変形の恐れが少なくなるため、アクセサリーやメガネなどに加工する際は純度の低い貴金属は重宝されます。)これらの数字は大抵その金属に刻印されていますが、この刻印と実際に使われている本物の金属の種類が異なるというケースが貴金属の偽物には多いです。たとえば、24金と刻印されているにも関わらず実際は18金であったり、pt990と刻印されていても、実際はホワイトゴールドだったり、という具合です。また、価値の低い金属が使用されているにも関わらず、金やプラチナのコーティングがなされ、重量もまるで本物さながらに作られているものなどもあります。私たち質屋がこれら貴金属の本物と偽物を見抜く方法としては、刻印の確認を行い、磁石を使って実際に使用されている金属が金やプラチナであるかなどを調べます。時には貴金属テスター、貴金属比重計と呼ばれる特殊な機械で重さを測って確認することもあります。
精巧なコピー品
(スーパーコピー)
近年では、本物のブランド品やブランドジュエリーと同じように精巧に作られた「スーパーコピー」と呼ばれる偽物が増えています。最近のものは、本物と見分けがつかないほどの高品質な素材と技術で作られており、見た目だけでは判断が難しい場合があります。スーパーコピーにはランクがあり、A、S、SS、Nと右に行くにつれてクオリティが上がり、作りやデザインもまるで本物のように精巧になっていきます。 N級品に関しては、コピー品の製造技術が近年高くなっていることから、素人が本物と偽物を見分けることは非常に困難です。一方、堂々と「スーパーコピーN級品」と書かれているにも関わらず作りが荒く、刻印もない粗悪品が存在することも事実です。(信じ難いですが、偽物の中でも消費者を騙すような謳い文句があるのです。)近年フリマアプリなどでエルメスのシェーヌダンクルの偽物が本物の価格の10分の1〜5分の1程度の価格で多く出回っていますが、留め金のサイズや刻印のズレなど、素人目で見てもわかるほど明らかに粗悪なものが多くなりました。とはいえその値段は1万円〜5万円と、本物と比べると圧倒的に安いものの、品質に見合わない価格であることは間違いありません。本物にそっくりなスーパーコピーの「購入」は違法行為ではありませんが、「販売」と「製造」は違法です。いずれにしてもこれらの違法な品物の購入は避けた方が賢明です。私たち質屋では、これら本物さながらのスーパーコピーも使用されている材質の質感やロゴの刻印、縫製などのポイントを確認することで全体的に偽物であると判断します。
改造品や修理品
正規品、いわゆる本物を改造したり、非正規の部品で修理された製品も、質屋では偽物とみなされます。特に、ブランドの高級腕時計によくあるのが改造品です。時計の修理を正規店ではない業者などに依頼すると、内部パーツなどが正規品ではないもので代替されるケースがあるため、この様な腕時計の場合、価値が下がります。また、ブランドジュエリーの場合でも、販売後に改造や修理が行われた際、本物であっても同様に評価が下がることがあります。もちろん利用者からしてみれば、壊れてしまったので修理しただけで、悪意があっての行為ではありませんが、このようなケースも質屋では改造品とみなされることがある、ということを覚えておきましょう。
このように質屋に持ち込まれる偽物の種類は数多くあります。質屋では、これらの偽物と本物を見極めるために、専門的な知識と経験を持つ査定士が査定を行い、最新の情報や技術を駆使して偽物の流通を防ぐ努力を続けています。
では次に、冒頭でも少しお伝えした、「偽物かどうかを鑑定してもらうために質屋にブランド品を持ち込んでみた」というケースについて詳しくご説明します。
質屋で真贋の鑑定は
してもらえる?
質屋では、持ち込まれたブランド品やジュエリー、貴金属、宝石などの商品の真贋(本物と偽物)を判断するための査定を行っていますが、その行為は「鑑定」ではなく「査定」といいます。特にブランド品やジュエリーは市場での人気が高いため、正しく再販するためにもその価値を正確に見極めるために専門的な査定が重要です。
「査定」とは、商品の市場価値を評価し、買取価格や質入れ金額を決定するプロセスを指します。一方で、「鑑定」とは、商品の真贋や品質を科学的・専門的に判断し、評価すること(場合によっては公式な証明書を発行する行為)を指します。鑑定が出来るのはあくまでもルイ・ヴィトンやシャネルといったブランドの所有者であり、質屋で行う査定とは異なります。ブランドの正規品であることを証明する公式な鑑定は製造元が行うため、質屋ではそれとは別の役割を果たしています。
偽物の流通を防ぐため、質屋では厳格な査定基準を設けており、偽物が持ち込まれた場合、通常は買取や質入れを拒否します。その際、「あなたの品物は本物ではありません」や「この品物は本物のブランド品そっくりの偽物ですよ」と、お客様に真贋を教えることはしません。その理由は前述の通り、私たちは鑑定士では無いからです。特に、ネットフリマやECサイトなどを利用して自分で購入したセール品やオンラインショップ、ネット上の通販で販売されたかなりお得なブランド品やジュエリーが本物かどうかを確かめて欲しいとこれらの品物を持ち込む方もいますが、質屋の査定士やスタッフは製造元ではないため、公式な「鑑定」を行うことはできません。そのため、自分で購入した商品が本物であるかどうかを確実に知りたい場合は、製造元など正規の鑑定機関に依頼することをおすすめします。
なお、名古屋の質屋 金蔵(キンゾー)では品物の「査定」は無料で行っております。ただし、メールやLINE、お電話での簡易査定では、送っていただいたブランド品やジュエリーなどのお写真、お電話で伺う品物の情報などだけで価値を判断せねばならず、お客様の大切な品物の正確な金額をお伝えすることが出来ません。買取りや質預かりの査定額に誤差が発生するとせっかくお問い合わせいただいた方にご迷惑をおかけしてしまいます。そのため、査定のご依頼は営業時間にご来店いただき、正確な金額のご案内をさせていただいております。なお、当店は定休日がありません。皆様の急なニーズにお応えできるよう年末年始を除いて年中無休で営業していますのでいつでもお気軽にご来店ください。
電話番号
052-681-1300
質屋で断られたら
品物は偽物なのか?
結論からお伝えすると、質屋から買取や質入れのサービスを断られたからといって、必ずしもその品物が本物そっくりのブランド品やブランドジュエリーなどの偽物、というわけではありません。サービスをお断りする理由は店舗にもよりますが大きく分けると、大抵以下の5つです。
このように、本物であったとしても様々な理由から品物の取り扱いを断られることがあるのです。そのため、質屋で断られたからといって必ずしもその品物が偽物というわけでは無いことがお分かりいただけたことと思います。では、仮に偽物と判断され、断られたとします。その場合品物を持ち込んだ利用者には何らかのペナルティなどはあるのでしょうか。
ここからは、冒頭でお伝えした、質屋に偽物を持ち込んだ場合の法的な問題について詳しく解説していきます。
質屋に偽物を売ると
逮捕されるの?
本物の模造品の取り扱いに関する法律は一つではありません。そこでまず、偽物のブランド品の取り扱いに大きく関連する商標法についてご説明します。
商標法とは
商標法は、事業者が提供する商品やサービスを他者のものと区別するためのマークや名称(商標)を保護する法律です。これにより、消費者は商品やサービスの出所を明確に認識でき、事業者は自社ブランドの価値を守ることができます。
商標とは、商品やサービスの出所を示すために使用される名称、ロゴ、シンボル、スローガンなどの識別標識を指します。これらは、消費者が特定のブランドを他と区別する手助けをし、ブランド価値の構築に寄与します。商標法は、これらの識別標識を法的に保護し、他者による無断使用や模倣を防止します。
つまり商標法は、事業者のブランド価値を守り、消費者が商品やサービスの出所を正確に認識するための重要な法律なのです。そのため、偽物のブランド品などを販売することは商標法違反に当たる可能性があります。
商標法違反に当たるケース
偽物のブランド品の製造と販売は商標法第78条により違法行為であり、「個人として」侵害した場合は、”十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。”とされています。
更に、同条二によると、”商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。”とあります。これはみなし侵害行為と言い、偽物と知りながらまるで本物であるようにフリマアプリなどに出品する行為などがこれにあたります。たとえ売れなかったとしても罪に問われる可能性があるわけです。
ここまでが個人として課される刑罰ですが、法人として偽物の製造や販売を行った場合は更に重い刑罰が課される可能性があります。商標法第82条によると”法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。”と記されています。どのようなことかというと、法人に係る代表者、もしくは従業員などが「法人として」偽物の製造や販売を行った場合は先ほどの個人の罰則に加えて更に3億円以下の罰金刑が課されるということです。
詐欺罪に当たる可能性も
以上が商標権の侵害をした場合の刑罰についてです。
しかし偽物の販売に係る法律は商標法だけではありません。偽物と知っていながら販売した場合は刑法第246条第1項により詐欺罪が成立し、”人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する”とあります。18金のゴールドに24金の刻印を押して販売した場合もこの詐欺罪に当たる可能性が高いです。
不正競争防止法違反
に当たる可能性も
不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号は、他人の商品や営業に関する表示や形態を不正に利用する行為を禁止しています。第1号では、他人の商品や営業を示す表示(氏名、商号、商標、標章、商品の容器・包装など)が需要者の間で広く認識されている場合、これと同一または類似の表示を使用し、他人の商品や営業と混同を生じさせる行為を禁止しています。例えば、有名ブランドのロゴを無断で使用し、消費者に誤解を与える行為などが該当します。 第2号は、他人の著名な商品や営業の表示と同一または類似の表示を自己の商品や営業の表示として使用する行為を禁止しており、世界的に知られたブランド名を自社製品に使用する行為などがこれに該当します。 第3号は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡、貸渡し、展示、輸出入、または電気通信回線を通じて提供する行為を禁止しています。例えば、独自のデザインを持つ家具の形状を模倣して製造・販売する行為などが該当します。
これらを事業として行っていた場合は”五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。”とされています。
このように、偽物の販売には思いがけないペナルティがついてきます。以上を踏まえて、冒頭にお伝えした偽物と知っている場合と偽物と知らなかった場合についてご説明します。
ケース1:
偽物と知っている場合
ブランド物などの偽物と知っていて、製造、販売または販売準備などを行った場合は上記商標法、刑法、不正競争防止法などによって罰せられます。しかし、偽物と知っていても、個人の使用のために購入して所持している場合は罪に問われません。つまり、本物そっくりの偽ブランド品などを作ったり売ったりしてはいけないが、買うことは良しとされているのです。しかし、個人使用のために海外から本物さながらのスーパーコピーなどを輸入した場合は代金を支払い済みであったとしても税関で止められて没収されることになります。そのため、ECサイトなどでスーパーコピーを購入しても、出荷元が海外である場合、こちらにはその模造品が届かず、お金をドブに捨てるようなものなので、偽物やスーパーコピーなどは購入しないことをお勧めします。
ケース2:
偽物と知らない場合
偽物と知らずに本物そっくりのブランド品やブランドジュエリーなどを質屋やフリマアプリ、オンラインショップなどで販売してしまった場合は罪に問われることはありません。しかしこれまでの偽物の製造と販売に関する厳しい取り締まりの状況を鑑みると、「出品した本物そっくりのブランド品やジュエリーなどが偽物と知らなかった」ことを正確に証明しなければなりません。また、海外旅行に行き、海外で偽物と知っていてブランド物のコピー品を購入し、日本に持ち込んだ場合は関税法違反で罰金が課されますが、知らずにこれら本物そっくりの商品を持ち込んだ場合は罰金等はありません。しかし海外で代金を支払い済みのコピー品は没収されますので、いずれにしてもブランド物などを購入する場合は正規店や正規の運営会社から購入し、相場価格と比べて圧倒的に安い品物は購入しないようにしましょう。
まとめ:
質屋に偽物を売ると
どの質店でも、お客様が店頭に持ってきていただく品物は全て本物であるという事が大前提です。とはいえ、ダイヤモンドなどの宝石、カルティエやブルガリなどのジュエリー小物、ロレックスといった高級腕時計などの高価な商品を取り扱う専門店であるため、品物の真贋を見極める能力は非常に重要です。偽物(コピー品)を誤って買取ってしまうと、お客様からの信用を著しく損なうだけでなく、法的トラブルに発展する可能性もあります。そのため、質屋においては、専門的な知識と経験に基づいた厳密な査定が行われているのです。
また、こうして、webサイトや記事、投稿などを通じて利用者の方への注意喚起も行っています。ブランド品を購入する際は以下のことに注意しましょう。
ブランド品や高価な商品の購入は、正規の販売店や公式オンラインストアを利用すること。
購入前に商品のシリアルナンバーや付属品、保証書の有無を確認し、正規品であることを確かめること。
市場価格よりも極端に安い商品は、本物ではなく偽物である可能性が高いため、注意すること。
偽物とわかっていて本物さながらの商品を購入する行為自体は違法とはらないが、トラブルに巻き込まれる可能性があるため、できる限り避けるようにすること。
質屋業界における偽物商品の取り扱いは、業界の信頼性と消費者保護の観点から極めて重要な課題です。私たちは、業界全体での取り組みと消費者の意識向上を通じて、偽物商品の流通を可能な限り防ぎたいと考えています。
以上のことから、「質店に偽物を持ち込んだ場合買い取ってもらうことができるのか?」「偽物は質店に売れるのか?」という疑問については「ゼロではないが、ほぼあり得ない」という答えになります。
なお、名古屋の質屋 金蔵(キンゾー)では、はじめてご利用いただく方を対象に、初月1ヶ月分の質入れ利息無料のキャンペーンを行っております。質入れや質預かりの場合、品物を売らずにお金を借りることが出来ます。そのため、品物を手放したくない、大事な品物を失ってしまうことが心配、という方であれば是非金蔵(キンゾー)の質入れサービスをご利用ください。
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