質料1ヵ月分0円で質入れできる名古屋の質屋金蔵(キンゾー)

ご来店時にスマートフォンなどでコチラの画面をご提示(印刷可)頂いた方を対象に預り料(質料・質利息)を1ヵ月分を0円とさせて頂きます。

質入れで品物を預けてお金を借りる

質屋では、持ち物を預ける事でお金を借りられます。

持ち物を預けてお金を借りるシステムを「質入れ」や「質預かり」と言います。

質預りの説明

大切だから手放せないけど、お金も必要!
そんな時は名古屋の質屋 金蔵(キンゾー)で質入れしてみては如何でしょうか?
預けるだけで、お金に換えられる質入れで一時的なピンチも手軽に解決!

取り扱い品目の一例

貴金属・宝石など

貴金属

電動工具・エアーツール

電動工具

電化製品

電化製品

腕時計・ブランド品など

ブランド品

その他のお品物もお気軽にお持ち下さい。

実績の一例

充電式インパクトドライバ
PlayStation 5
ツイストチェーン
ジッピー・ウォレット
T ツー ナロー パヴェ ダイヤモンド リング
G-SHOCK
iPhone 13 Pro Max
ベルエポック ネックレス
GGマーモント スモールショルダーバッグ
ヨットマスターⅡ
ブルーレイディスクレコーダー
L字ファスナー長財布

査定金額アップのポイント

お掃除

そのままでも質入れは可能です!
バッグの中、電化製品の隙間などホコリやゴミは詰まってませんか?
掃除機などでサッと取り除くだけでも印象アップで査定金額は上がります。

動作確認

電化製品など中古のお品物は動作確認を査定時に行っております。
充電が無かったり、電源コードが欠品しているとお値段が付けられない場合があります。

付属品

付属品が無くても質入れは可能です!
どんなお品物にも言える事ですが、購入時に付いていた付属品はあった方が査定金が上がります。

例:保証書、箱、説明書など

アクセス

▼電車で来られる方
地下鉄名港線「日比野駅」3番出口 西(出口を出て右方向)へ約600m

▼車で来られる方
駐車場は、店舗1階部分(入口の前)に2台ございます。

所在地:愛知県名古屋市熱田区野立町1-85-1

熱田区の質屋 金蔵(キンゾー)は近隣の中川区・港区・南区の他、名古屋市内、愛知県内、三重県、岐阜県、静岡県など遠方からのご来店も多い質屋です。

質入れ

査定させて頂くお品物と、ご本人様確認のできる身分証明書を持って起こし下さい。

いずれかの身分証明書をご用意ください
  • 運転免許証
  • 保険証
  • 住民基本台帳カード
  • 個人番号カード
  • パスポート
  • 外国人登録証明書

※20歳未満の方はご利用頂けません。

期間

「質預かり」の期限は質料のお支払が無い場合、預けた日から最長3ヵ月間です。
お戻しは、最短で預けた当日から、期間内ならいつでも可能です。
期間内であれば、質料1ヵ月分につき1ヵ月単位で期間の延長が可能です。

7月8日にお預かりした場合の期限
  • お預かりの期間は3ヶ月後の10月8日となります

上記の場合、10月8日まではいつでもお戻しが可能です。
10月8日までに質料をお支払頂くと、お支払頂いた質料の月数分だけ、お預かり期間を延長できます。

  • 1ヵ月分の質料のお支払
    10月8日から1ヵ月延長され、11月8日が新たな期限になります
  • 2ヵ月分の質料のお支払
    10月8日から2ヵ月延長され、12月8日が新たな期限になります
  • 3ヵ月分の質料のお支払
    10月8日から3ヵ月延長され、1月8日が新たな期限になります

お預り期限の3ヶ月を過ぎた時点で自動的に質流れとなります。
(質料のお支払が無い月の合計が3ヵ月を超えた場合)
お預かりしたお品物を手放す事で、お支払がご不要になります。

質料(利息・質利息

質料とは、1ヶ月単位のお預かり料金の事です。

質料の計算

図のように質預りした日にちから、翌月の同日までを1ヵ月として計算します。

質料の計算例

7月8日から8月8日までにお戻しの場合
1ヶ月分の質料となります。
8月9日から9月8日までにお戻しの場合
2ヶ月分の質料となります。
9月9日から10月8日までにお戻しの場合
3ヶ月分の質料となります。

7月8日に60万円の質入れした場合の例

スケジュール

60万円の質入れの場合1ヶ月の質料は3%の1万8千円となります。

7月8日から8月8日のお返しで必要な金額
60万円+(1万8千円×1ヶ月分)=61万8千円
8月9日から9月8日のお返しで必要な金額
60万円+(1万8千円×2ヶ月分)=63万6千円
9月9日から10月8日のお返しで必要な金額
60万円+(1万8千円×3ヶ月分)=65万4千円

質屋の質料は「質屋営業法」という法律で定められております。

質屋に対する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第二項の規定の適用については、同項中「二十パーセント」とあるのは、「百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)」と、同法第五条の四第一項中「貸付け又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息又は保証料の計算をするものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず、三十日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期に満たないときは一期とし、二以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」とする。(質屋営業法第36条)
金蔵の質料は上記規定のもと、月利が1%から9%、年利が12%から108%で行っております。
質料は質預かりの金額毎に利率が異なります。
ひと月あたりの利率は、5万円以下9%、10万円以下7%、30万円以下6%、50万円以下4%、50万円から3%、100万円を超える場合は応相談。